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利用者の権利

インフォームド・コンセント

概要

 インフォームド・コンセントとは、十分な説明を受けたうえで患者さんご自身が最終的な診療方法を選択していただくということです。この目標を達成するため、当院ではガイドラインを定め実際の診療を行っています。

ガイドライン

○対象

 患者さんの身体に医的侵襲をともなう医療行為および患者さんの生命身体に重大な影響を及ぼすような医療行為について、患者さんの同意をうるために説明をすることです。

○原則

 患者さんに医療上の選択の機会をあたえるためのものであり、あらかじめ医療行為の必要性、内容・期間、危険性・副作用、予測される結果、代替可能な医療行為の有無と内容、これらを実施しなかった場合に予測される結果、などについて説明し、患者さんの決定権を保障するものです。口頭での説明と同時にその内容を文書で明示し、医療側および患者さん側の双方で確認・保管できるようにします。

○インフォームド・コンセントを得る手順

  1. 原則として主治医が患者さん(必要に応じてその代理人)に対して行う。
  2. 患者さんが理解できる平易な表現を用いると共に、患者さんの説明内容の理解度について細心の注意を払う。
  3. とくに重要なインフォームド・コンセントを得る際には、診療側、患者さん側ともに複数であることが望ましい。病院側では可能な限り担当看護師などが立会う。
  4. 必要に応じてセカンドオピニオンを受ける機会について説明する。

○書式および説明の範囲と基準

  1. 氏名、年齢およびID番号
  2. 説明を行った日付
  3. 診断名(病名または疑われる病名)
    がんなどで、患者さんが告知を希望しない場合あるいは直接明示しがたいと判断される場合 (担当医の裁量)は、疑い病名とする。患者さんの代理人に患者さんへの説明内容と正確な病名について説明する必要がある。
  4. 病状の説明
  5. 検査・治療の内容
  6. 検査・治療の目的、必要な理由
  7. 検査・治療の実施日、期間
  8. 検査・治療の副作用、危険性および予後
  9. それらすべての医学的処置がおこなわれない場合の予後、などの良識人が欲するであろう情報(原則として、患者さんがそれ以上の情報を望む場合には、その情報)を患者さんが十分に理解できるような方法で開示し、かつ、患者さんがそれらの情報を十分に理解したうえで、患者さんが、提示された複数の医学的処置(無処置を含む)のいずれを選択するかを自己の自由意思で決定し、選択した医学的処置の実行に関して医師に対して許可を与える。
  10. 患者さんの自己決定権の確保最終的に自己決定権があること、および予定される検査・治療を拒否した場合にも不利益がないことを記載します。
  11. 患者さんの確認および同意の記載患者さんが説明をうけたこと、およびその内容を理解し同意した旨を記載します。
  12. 同意した日付
  13. 患者さん本人(ときに代理人)の署名および押印
  14. 担当医または説明医の署名および押印

○記録の保存

 説明書は2部作成し、1部は診療録に綴じ込み保管し、1部は患者さんに交付する。同意書は診療録に綴じ込み保管する。